建物建築設計契約の中途解約時について

 

こんにちは。弁護士の鳥越です。

立秋とは名ばかりの暑い日がつづいておりますが、

皆様、お元気でしょうか。

 

さて、今回は不動産トラブルの、

『よくある質問と回答』の更新のご案内です。

 

テーマは、報酬額の定めのない建物建築設計契約が

注文者の都合により中途解約された場合の

報酬請求や報酬請求額について。

不動産トラブルページの

『よくある質問と回答』Q14とQ15に、

詳細を掲載しております

ぜひこちらからご覧ください。→ 不動産トラブルページ

 

これからもホームページを見ていただいた方に、

何か一つでも参考となる情報を提供できれば、

という思いで更新をしていきます。今後とも宜しくお願いします。