労働裁判例/追加変更工事/民事再生法/信託法

余寒なおきびしい昨今ですが、

皆様お元気でいらっしゃいますか。弁護士の鳥越です。

大分市の吉野梅園では吉野梅まつりが開催されました。

春までもう少しですね。

 

さて、ホームページを更新いたしました。

労働裁判例の『退職した従業員に対する損害賠償請求訴訟の提起の不法行為該当性』について追加。

追加変更工事に関するよくある質問は、Q52を更新。

民事再生法条文の第6条(専属管轄)のポイント解説、

信託法条文のポイント解説、第2条(定義)のポイント解説を更新。

ぜひご覧ください。

 

これからもホームページを見ていただいた方に、

何か一つでも参考となる情報を提供できれば、

という思いで更新をしていきます。今後とも宜しくお願いします。