民事再生法の条文ポイント

第5条(再生事件の管轄)


1 再生事件は、再生債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

2~5省略

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法人について再生事件等(再生事件又は更生事件のこと。以下同じ。)が係属している場合における当該法人の代表者についての再生手続開始の申立ては、当該法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について再生事件が係属している場合における当該法人についての再生手続開始の申立ては、当該法人の代表者の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

7~10省略

ポイント解説: 

 本条は、再生事件の国内管轄に関して、職分管轄が地方裁判所であることを定めるとともに、土地管轄について規定を定めるものである。

 また、管轄を定める標準時は、再生手続開始の申立ての時である(法18条、民訴法15条)。