民事再生法の条文ポイント

第6条(専属管轄)


この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

ポイント解説: 

 本条は、民事再生法に規定する裁判所の管轄が、土地管轄も含めて、すべて専属管轄であることを定めるものであり、破産法6条と同じ趣旨である。本条は、再生事件の管轄の他、査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え(106条2項)、否認の訴え・否認の請求(135条2項)、否認の決定に対する異議の訴え(137条2項)、価格決定の請求(149条3項)などについても適用される。

 専属管轄の規定がある場合は、合意管轄や応訴管轄は認められない。