東京地方裁判所平成28年3月25日(判例タイムズ1431号214頁)
「本件契印は、第一義的には本件遺言書の1枚目と2枚目の一体性を確保する意義を有するものであるが、これは同時に本件遺言書が完成したことを明らかにする意義も有しているといえるから、本件契印は、上記⑴で示したとおり、民法が自筆証書遺言の方式として遺言書に押印を要求する趣旨を損なうものではないと解するのが相当である。」
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