民事再生法の条文ポイント

第22条(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)


 他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。

ポイント解説: 

 一般社団法人、一般財団法人、会社法上の株式会社等が債務超過となったことが明らかになった場合、その法人の清算人は、直ちに破産手続開始や特別清算開始の申立てをしなければならない。清算社団法人、清算財団法人、清算株式会社等が債務超過であったとしても、民事再生手続の申立てがなされれば、その清算人は破産手続開始や特別清算開始の申立義務を免れる。