回答:
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」(民法1013条1項)、「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」(同条2項)、「前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない」(同条3項)と規定しています。
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