近時の重要判例


人身傷害保険と自賠責保険

福岡高等裁判所令和2年3月19日判決(判例タイムズ1478号52頁)

「本件協定書の文言は、控訴人から人傷社に対し、支払った人傷保険金の限度で自賠責保険金の受領権限が委任されたと解するほかないものであり、自賠責保険は、本件協定書に基づく受領権限を有する人傷社に自賠責保険金を支払ったものであるから、自賠責保険が加害者のための保険であることに照らすと、本件協定書により人傷社が受領した自賠責保険金は、控訴人と被控訴人との間においては、加害者たる被控訴人の過失部分に対する弁済に当たると解すべきである。」