民事再生法の条文ポイント

第19条(最高裁判所規則)


この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

ポイント解説: 

 本条を受けて、民事再生規則が制定されている。同趣旨の規定としては、民事執行法21条、民事保全法8条、民事訴訟法3条等がある。

 その内容としては、本法で定める個別の委任規定(法94条1項、99条2項、101条3項、117条1項1号)に基づく規律のほか、包括委任規定に基づき、①手続の申立て等の方式に関する規定、②裁判所書記官の職務に関する規定、③再生債務者の手続追行に関する規定、④利害関係人に対する情報の提供に関する規定などが定められている。