民事再生法の条文ポイント

第4条(再生事件の管轄)


1 この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。

2 民事訴訟法の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるも のとみなす。

ポイント解説: 
 債務者の経済活動と関連性のある場所が国内の場合、日本の裁判所に管轄がある。債務者に対して債権を有する債権者その他の利害関係人や債務者の財産の多くが日本国内に所在する蓋然性が高いと考えられるためである。

 債権については、その所在地を一義的に観念することができない。そこで、2項が定められた。