最高裁判所令和4年6月24日判決(判例タイムズ1507号49頁)
「人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは」「上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることがきると解するのが相当である」
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