東京高等裁判所平成31年1月16日判決(判例タイムズ1461号105頁)
「本件治療は、初期の虫歯におけるリスクの非常に小さい治療であるから、治療手技の実行中の流れの中における医師による簡素な説明に対して、患者側に格別の質問や中止を求める言動がなかったことをもって、説明と同意があったものと評価するのが、無理のないところである。」「第1審原告の場合に限ってこれ(説明)を怠ったという特段の事情はうかがわれない。」
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