民事再生法の条文ポイント

第47条(善意又は悪意の推定)


 前2条の規定の適用については、第35条第1項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。

ポイント解説: 

 公告の前後とは、公告の効力が生じた時の前後である。破産法51条は同趣旨の規定である。