近時の重要判例


継続的売買による所有権留保と譲渡担保権の優劣

最高裁判所平成30年12月7日判決(判例タイムズ1463号81頁)

「売買代金の額が期間ごとに算定される継続的な動産の売買契約において、目的物の引渡しからその完済までの間、その支払を確保するための手段を売主に与えるものであって、その限度で目的物の所有権を留保するものである。」

「本件動産の所有権、本件条項の定めどおり、その売買代金が完済されるまで被上告人からZ産業に移転しないものと解するのが相当である。したがって、本件動産につき上告人は、被上告人に対して本件譲渡担保権を主張することができない。」