仮差押えQ&A

Q23:担保として金銭を供託する場合の供託先はどちらですか。


A23:担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所です(民事保全法4条1項)。