不動産トラブルに関するよくある質問

Q42:ある工事が追加変更工事ではなく本工事の手直し工事であると認めた裁判例について教えてください。


回答:トイレ床の工事について、タイル貼りで施工した後、これを剥がして新たに石貼りで施工したことについて、注文者が一旦施工を終えた部分をわざわざ取り壊して仕様変更をするという経済的合理性を欠く注文をしたと解すべき事情も見当たらないため、請負人が注文を誤解してタイル貼りをしたため、設計図どおり石貼りに手直ししたという疑いを否定することはできないとして、追加工事とは認められないとした事案(東京地判平成19年6月29日)、漏水工事について、注文者からの苦情により、特に別途費用が発生するとの説明をすることもなく、その補修工事を行ったと認められるとして、手直し工事と認めた事案(東京地判平成19年5月 10日)、外壁改修、防水工事について、請負人が保証書を発行して雨漏りについて保証していること、請負人がメンテナンス文書を発行して外壁の補修を約束していること、請負人が交付した書面で追加工事とは別の項目の補修工事として計上されていること等から手直し工事と認めた事案(東京地判平成15年5月30日)があります。