民事再生法の条文ポイント

第25条(再生手続開始の条件)


次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

一 再生手続の費用の予納がないとき。

二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。

三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。

四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

ポイント解説: 

 三号のうち、再生計画案の作成の見込みがない場合とは、租税公課や雇用関係から生ずる債権など一般優先債権への弁済原資すら確保する見通しが立たず、到底、一般債権者への弁済が見込めないような場合である。再生計画案の可決の見込みがない場合とは、全債権の50パーセント以上を有する大口債権者など可決条件に絶対的な影響力を有している債権者が強硬に反対している場合等である。