回答: 個々の契約の内容、工事や材料の状態等に照らし、客観的にみて、当該材料を引き継いで工事の続行が可能又は独自の利用可能性があるなど注文者にとって利益があるといえる場合には、当該材料も既施工部分に含まれ、かつ有益性のあるものとして、出来高報酬の基礎となると考えられます。
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