回答:
主な裁判例としては、東京地方裁判所平成16年7月7日判決(判例タイムズ1185号291頁)、東京高等裁判所平成21年8月6日判決(判例タイムズ1320号228頁)があります。
前者は、被告側の弁護士が、平成12年8月22日、全財産を被告に遺贈させる、被告を遺言執行者に指定するという内容の遺言の下書きを作成し、それを遺言者に書き写させた、同年6月20日の時点で、長谷川式14点という事案である。後者は、平成14年3月1日付自筆証書遺言、同12年4月の時点で、長谷川式8点という事案である。
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