債権譲渡(担保)・債権回収に関して押さえておきたい裁判例

裁判例21: 免責許可と抵当権の消滅時効

最高裁判所平成30年2月23日判決(判例タイムズ1450号40頁)

 抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当である。