回答:3つの場面で問題となります。
①施主に(完成時の)報酬請求するにあたって、請負人が、建物が完成したことを証明しなければなりません。
②民法635条但書によれば、建物に重大な瑕疵があっても、建物建築請負契約を解除できませんが、本規定は、建物の完成前であれば適用されません。
③民法641条(請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる)は、建物が完成した場合の規定であり、完成していない場合は適用されません。
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