質問:私には三人の息子がおり、長男にA土地(500万円)、二男にB土地(500万円)を相続させる趣旨の遺言を作成することを考えております。私の全財産はA及びBの土地のみです。長男はA土地上で長年、事業をしており、長男には確定的にA土地を相続させたいので、三男には、長男に対して遺留分減殺請求権を行使してもらいたくありません。何か良い方法はありますか。
回答:減殺指定をする方法があります。
民法1034条は、「遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しています。したがって、遺言書において、二男にB土地を相続させる旨の遺言から先に減殺するように指定する方法があります。