債権譲渡(担保)・債権回収に関して押さえておきたい裁判例

裁判例7:物上代位権者が得た転付命令と差押の競合

最高裁昭和60年7月19日判決

 物上代位権者が得た転付命令が第三債務者に送達される時までに、その債権について他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした場合でも、転付命令は効力を生ずる。

(解説)

 民事執行法156条3項は、「転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。」と定めるが、その例外である。