東京高等裁判所令和元年9月18日判決(判例タイムズ1466号92頁)
「原本に代えて写しを提出する場合に常に相手方の異議がない場合に限定する必要はない。むしろ、証拠としての提出を認めたうえで、相手方において、原本に代えて写しを提出することの不都合を明示的に主張立証すべきである。」
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