会社設立Q&A

Q7:レター・オブ・インテントの法的拘束力について教えてください。


A7

 場合によります。合意された事項の再交渉を事実上困難にする効果があります。少なくとも、他との交渉を以後一定期間禁止する条項は、法的にも有効と解されます 。

 もっとも、他との交渉禁止条項に違反した場合の効果は、損害賠償義務を発生させるのみであり、市場機能の著しい阻害となるため、交渉差止請求権を認めるべきではありません。