民事再生法の条文ポイント

第18条(民事訴訟法の準用)


再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。

ポイント解説: 

 規則レベルにおいても、民事再生規則11条により、再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則の規定を準用することとされている。

 訴訟手続に関する規定は、再生事件の性質上、任意的口頭弁論が開かれる場合の手続を除けば、基本的に準用の余地がないと考えられることから、実際には、準用される規定は、さほど多くないと考えられる。

 主な準用条文は、①管轄規定の一部(民訴法15,16,22条)、②裁判所職員の除斥・忌避に関する規定、③当事者能力・訴訟能力に関する規定、④訴訟代理人等に関する2規定(ただし、債権届出等の再生手続参加の場面を除く)、⑤期日及び期間・送達に関する規定、⑥裁判に関する規定中の決定等に関する部分(同法119条以下)、⑦上訴中の抗告に関する規定、⑧決定に対する再審に関する規定(同法349条参照)などがある。