東京高等裁判所平成27年2月27日決定(判例タイムズ1431号126頁)
「例えば被相続人と生計を同じくしていた者と同視できるほどに被相続人と密接な生活関係があったとか、その程度はともかく、日常的に被相続人の自宅等を訪れて何くれとなく被相続人の日々の生活等を援助していたとか、被相続人の介護を担っていたなど、被相続人との間で実際に密接な生活上の一体関係や援助関係等が認められることが前提となっているものと解することが相当である。」
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