債権譲渡(担保)・債権回収に関して押さえておきたい裁判例

裁判例2:物上代位と差押

最高裁昭和60年7月19日判決

 物上代位権の行使の目的たる債権について、一般債権者が差押えまたは仮差押えの執行をしたにすぎないときは、その後に先取特権者が同債権に物上代位権を行使することを妨げられない。