回答: 設計施工一体型であっても、設計についての業務委託契約と施工についての請負契約がそれぞれ観念できる場合は、設計についての業務委任契約の債務不履行責任を問うことになります。他方、設計も含め一つの請負契約が存在すると観念できる場合は、不適切な設計図書に基づく施工を瑕疵と評価できる可能性が生じます。
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