不動産トラブルに関するよくある質問

Q45:追加変更工事について無償で行う旨合意していたという主張が注文者からなされた場合、当該主張の訴訟法上の位置づけを教えてください。


回答:請求原因たる報酬の支払合意に対する理由付否認と位置付けられます。もっとも、もともと請負業者は営利のために材料費や人件費を費やして建築工事を行っているのであるから、当該工事がごく軽微なもの(僅少であるために、サービスで行うことも自然であると思われるようなもの)でなければ、当該工事をサービスで行うことにした特段の事情が認められない限り、報酬支払合意の存在が事実上推定されます。