回答:請求原因たる報酬の支払合意に対する理由付否認と位置付けられます。もっとも、もともと請負業者は営利のために材料費や人件費を費やして建築工事を行っているのであるから、当該工事がごく軽微なもの(僅少であるために、サービスで行うことも自然であると思われるようなもの)でなければ、当該工事をサービスで行うことにした特段の事情が認められない限り、報酬支払合意の存在が事実上推定されます。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00