回答: 東京高判昭和59年3月29日は、注文者の新たな注文に基因するとき又は「契約締結時に当事者が予測することができずかつ請負人の責に帰することのできない事情の発生に基因するものであって、契約で定められた請負契約の支払のみに限ったのでは契約当事者間の信義公平の原則に反すると認められるような著しい事情の変更」があるとき以外は請負人の負担に帰するとした上で、同事案では、請負人において見積段階での基礎工事費用増加を予想可能であったことや基礎工事の変更の必要が明らかになった後も直ちに注文者に知らせなかったこと等を理由に追加請求を否定しています。