民事再生法の条文ポイント

第44条(開始後の権利取得)


 

1 再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。

 2 再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。

ポイント解説: 

 破産法48条に同様の規定がある。破産法は管理型の手続であり、開始後の破産者の法律行為の効力を否定する47条があるが、その次条である。