最高裁令和4年3月24日判決(判例タイムズ1501号73頁)
「上告人の被上告人に対する損害賠償請求の額から、訴外保険会社が本件支払金の支払いにより保険代位することができる範囲を超えて保険自賠金に相当する額を控除することはできないというべきである。」
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00