質問:突然の工事ストップ宣告・・・
施主の依頼により建物建築を進めていたところ、施主から「工事が雑なので明日から来なくてよい」と言われました。私としては、誠実に工事を進めており、言いがかかりにすぎません。当初定めた報酬を全額請求できるでしょうか?
回答:請負代金全額を請求できる場合があります。
請負契約の目的である工事が注文者の責めに帰すべき事由で完成不能となったときは、請負人は残債務を免れるとともに注文者に請負代金全額を請求できます。ただし、自己の残債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければなりません(最高裁昭和52年2月22日)。例えば、将来工事部分の資材等を仕入ていない場合、請負契約の解除の場合の出来高払いと同様の帰結になる可能性もあります。