回答:
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」(民法1012条1項)、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」(同条2項)、「第644条(受任者の注意義務)、第645条から第647条まで(受任者の義務と責任)及び第650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定は、遺言執行者について準用する。」(同条3項)と規定しています。
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