不動産トラブルに関するよくある質問

Q12:注文者と請負人の双方の責に帰さない事由により建物建築請負工事が履行不能となった場合、請負人は、報酬請求をすることができますか?


回答:原則として、請負人は、報酬請求をすることができず、支出した費用の償還請求をすることもできません。ただし、既履行部分の給付を受けることが注文者にとって利益となる場合は、請負人は、出来高に応じた報酬請求をすることができます。