東京地方裁判所令和3年11月25日判決(判例タイムズ1503号196頁)
「非公開会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該非公開会社の株主に限る旨を定めた場合においても、株主が、当該非公開会社に対し、その代理人として弁護士を出席させ、当該弁護士に議決権を代理行使させる旨をあらかじめ申し出たときは、当該非公開会社が、その定款の定めを理由に、当該株主がその代理人として弁護士を出席させ、当該弁護士に議決権を代理行使させることを拒否することは、株主総会が当該弁護士により攪乱され当該非公開会社の株主の共同の利益が害されるおそれがあるなどの特段の事情のない限り、会社法310条1項に違反するというべきである。」
会社法310条1項
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。