東京地方裁判所令和3年7月30日判決(判例タイムズ1504号179頁)
「建物の建築に関し、工事費として用いることのできる予算の総額が重要な要素の1つであることは明らかであって、設計業務を施主から受託した者にとっても、そのような予算の額は、設計業務の遂行に当たって十分に注意を払うべき事項であるということができる。」 「原告においては、本件契約上、これらの目安に留意しつつ設計業務をすべき義務を負っていたものと解するのが相当である」
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