近時の重要判例


陳述書による名誉棄損

大阪地方裁判所平成30年1月11日判決(判例タイムズ1455号211頁)

「民事訴訟における陳述書が主尋問を一部代替又は補完する機能を有していることからすれば、その内容の真実性が要請されるものであることは疑いなく、作成者があえて内容が虚偽の陳述書を作成して実態の解明を阻害することが許されないことは、いうまでもない。しかしながら、陳述書が、訴訟を念頭に置いて作成されるものであって、作成者の法廷での供述内容を事前に相手方に明らかにする証拠開示機能(反対尋問権保障機能)を有していることを踏まえると、その真実性の要請のみを過度に重視すべきではない。」「当事者等の社会的評価を低下させる事実や当事者等の名誉感情を害する事実が記載された陳述書を作成し訴訟において書証として提出する行為は、作成者が陳述書記載の当該事実の内容が虚偽であることを認識しつつあえてこれを記載して行った場合に限り、違法性を帯びるというべきである。」