民事再生法の条文ポイント

第16条(事件に関する文書の閲覧等)


1 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律 を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

3 (省略)

4 (省略)

ポイント解説: 

 民事訴訟法91条と比較すると、民事再生手続は、訴訟と異なり公開手続ではないことを踏まえ、閲覧請求権者を利害関係人に限り、閲覧等に時間的な制限を設けている(4項 )。