近時の重要判例


養親の縁組意思

大阪高等裁判所平成31年2月8日判決(判例タイムズ1464号47頁)

「亡親が控訴人と養子縁組をしたのは、相続税の節税という目的からであり、控訴人と緊密な関係にあったためであるということができる。このように、亡親が本件縁組をすることについては合理的な目的がある。」「亡親の精神障害の態様は、本件縁組当時、控訴人と養子縁組することが理解できず、これを承諾する意思を表明し得ない程度にまで進んでいたということはいえないし、亡親が本件縁組をすることについては合理的な目的があり、かつ、そこに至る経緯にも不自然な点は全く見当たらない。したがって、本件縁組(本件記入等)は、亡親の意思に基づいてされたものであるから有効というべきである。」