最高裁判所平成29年5月10日決定(判例タイムズ1440号112頁)
「本件商品の輸入について信用状を発行した銀行である相手方は、抗告人から占有改定の方法により本件商品の引渡しを受けたものと解するのが相当である。そうすると、相手方は、抗告人につき再生手続が開始した場合において本件譲渡担保権を別除権として行使することができるというべきであるから、本件譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、本件転売債権を差し押さえることができる。」
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