東京地方裁判所平成28年8月24日判決(判例タイムズ1433号211頁)
民法921条1号の「「処分」とは、財産の現状・性質を変ずる行為をいい、法律行為のみならず事実行為でもこれに当たるというべきところ、」「相続人が行う所有権移転登記手続は、既に発生している所有権移転登記義務の履行にすぎないということはできず、これをもって同号ただし書の「保存行為」に当たるとはいえないから、同号の「処分」に当たるというべきである。」
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