不動産トラブルに関するよくある質問

Q71:既施工部分の報酬額はどのように算出されますか?


回答: 以下の3つの方式が考えられます。
① 出来高査定方式 工事全体の対価である請負代金額を基準として、これに施工割合を乗じて算定する。当事者の合理的意思に合致しやすく、最も多く用いられる方式。
② 実費積上方式 実費の証拠から算定する。一式見積など積算根拠が不明確な事案や、予定された工事内容が不明確な事案で用いられる方式。ただし、当事者の力関係によっては証拠上、過剰工事や赤字工事としか言えない場合があるので、裁判所は慎重に判断しがち。
③ 控除方式 注文者側から引継業者の工事内容に係る資料を提出させ、それを控除して算出する。工事の完成が近い時期の中途解約の場合に有用とされるが、引継業者の見積の相当性や追加工事が織り込まれてないかを吟味する必要があります。