近時の重要判例


訴訟の管轄合意と調停の管轄合意

大阪地方裁判所平成29年9月29日判決(判例タイムズ1448号188頁)

「本件条項(訴訟の管轄合意)をもって、訴訟のみならず調停についても管轄合意があったと解釈することは、調停を起される側の出頭を困難にし、調停の円滑な進行を阻害することになりかねず、相当でない。本件において、茨木簡易裁判所で調停を行うためには、調停を起こす側(相手方)は、これを起こされる側(抗告人)との間で新たに管轄合意を締結する負担を負うことになるが、合意のよる紛争解決を図るという調停の目的に沿った合理的な負担といえ、このように解しても特段の不都合はない。」