福岡地方裁判所久留米支部令和4年6月24日判決(判例タイムズ181頁)
「本件校長は、上記の死亡事故や文部科学省からの通知について認識していたというのであるから、本件事故当時の本件ゴールポストの固定状況について正確に把握していなかったとしても、本件事故の発生について容易に予見できたといえる。」
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