回答:被相続人の指示又は同意の下で払戻請求書を作成し、そのために払戻金を受領したという事実が認められる場合、被相続人の意思能力に問題がない限り、払戻し行為をしたのは被相続人と評価すべきであり、不法行為責任も不当利得責任も問われない。
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