不動産トラブルに関するよくある質問

Q51:民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款(以下「連合約款」)28条(3)は、「受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工方法等を含む。)および当該変更に伴う請負報酬の増減額を提案することができる。この場合、発注者は、その書面による承諾により、工事内容を変更することができる。」と規定しています。発注者が口頭で承諾したに過ぎない場合、追加変更工事に関する報酬の合意は成立しないのでしょうか。


回答: 連合約款28条(3)の「書面」は、紛争を可及的に避けるための訓示規定と解すべきであり、口頭による承諾であっても、追加変更工事に関する報酬の合意は成立すると解されます。