回答: 連合約款28条(3)の「書面」は、紛争を可及的に避けるための訓示規定と解すべきであり、口頭による承諾であっても、追加変更工事に関する報酬の合意は成立すると解されます。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00