回答:注文者が、請負人が請求する追加変更工事の追加報酬分は減工事による報酬減額分と調整済みである旨主張する場合、追加変更工事の合意時に減工事との調整がされたという主張であれば、請求原因たる報酬の支払合意の理由付否認となり、追加変更工事の合意後に減工事との調整がされたという主張であれば、その報酬調整の合意は抗弁となる。
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