回答:
民法968条2項は、「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合においては、遺言者は、その目録の毎葉(自筆によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなけれ ばならない。」と定めております。
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